ドイツ中世の封建制度と封建契約

封建制度は、中世に始まりました。

封建制度は、もともとはフランク王国が戦闘力の高い重装騎兵を調達する方法として生み出したものです。

皇帝オットー二世は981年に約2千の重装騎兵、約4千の盾持ちから成る軍を擁していたことが明らかになっています。

自由民が各自武器を手にして出陣しなければならないというものではなく、一般召集によるものでもなく、当時のあるルールにしたがって形成された軍隊だよ。

ひょっとして、そのルールが封建制度なの?

目次

封建制度と騎士階級

有事には重装騎兵を差し出す義務を負っていた封建領主は、自分の収入(領土)の一部を力のないものに譲渡し、譲渡された者は家臣として領主に仕えました。その土地を封土(レーエン:Lehen)といいます。

生活保障としての封土

封土には、村、人、家畜、製粉所等、その他すべてのものが含まれます。

その見返りとして、家臣は与えられた領地から十分な収入が得られれば、それを基に装備を整え、主君に重装騎兵として仕えました。また、自分の家臣も重装騎兵として装備させ、差し出しました。

主君に封土を与えられる代わりに、重装騎兵として兵役に就くことは義務でした。

鎌倉武士の御恩と奉公に似ているよね

家臣を金銭で雇うのではなく、土地を与えて生活を保障するシステムです。

領主は農民たちに土地を与え、農民は領主に税金を収め、労働奉仕をする義務が課せられました。農民たちは生活に必要なものほとんどすべてのものを、領主に供給していました。

  • 農作物
  • 鶏や小型の家畜類
  • 手工業製品

城の所有権

城の所有権は、さまざまな形で制限されます。

小領主は、権力者の保護を受けるために自分の所領を封土として託すことが多くあり、もちろんそのときは権力者(主君)に忠誠を誓いました。

城を売り、それを封土として返してもらうことも多くありました。

自社ビルや土地を売って、買手からそのビルや土地をリースで借りることに似ているかも

一族が貧しくなると城が担保にされることが多くありましたが、償還されることはほとんどありません。君主への開城権が城にある場合、城の価値は大きく下がります。

開城権

君主は戦争やフェーデのとき、自分にとって開城権のある家臣の城を自由に使うことができました。その際、使用量として適切な報酬が支払われました。

自由所有の城は比較的珍しく、有力貴族しか持つことができません。

城を封土として与えることは、所有権に強い制限があることを意味します。

小領主からブルクマン(Burgman)へ

封建領主は広大な封土の中から一部を家臣に分け与え、封土を分け与えられた下層の家臣たちが騎士階級を形成することになりました。

12世紀以降、小領主ではなく、ブルクマンに城の封土を与えることが好まれるようになりました。ブルクマンには役職だけが与えられ、城の所有権は与えられません。

13世紀頃の大きな君主の城では、一つの城に5~10人のブルクマンが置かれました。

  • ホーエンシュタイン城(Burg Hohenstein):5人
  • ツァルベルン城(Burg Zabern):5人
  • モンタバウアー城(Burg Montabauer):28人

と、複数のブルクマンが配置されていたことが記録に残っています。

ブルクマンは、城の名を名乗ることができ、城に永住するようになりました。

ブルクマンの役職に就いたものの多くは、不自由身分のミニステリアーレでした。

ミニステリアーレ

主君の城や領地の管理者、軍務に服する男子として世俗領主や司教に奉仕した不自由民。主君から養われる存在に過ぎませんでしたが、やがて彼らも自由民と同じように封土を得るようになりました。

皇帝ルドルフ・フォン・ハプスブルク(Rudolf von Habsburg)は、関係の深いブルクマンを配置することにより、帝国城砦ネットワークをより強固に結びつけています。

13世紀以降、君主は封土を没収し、いつでも解任できるフォークトや役人など、一時的あるいは終了可能な委託関係で管理できる領土支配への道を切り開き始めます。

中世の封建契約

封建領主の3つの義務

第一、尊重

封建領主は家臣であっても自由民として扱わなければなりませんでした。

殴るべからず、評判を落とすべからず、妻や娘に手を出すべからず、などなど

第二、防衛

攻撃された時、封建領主はいつでも家臣を助けなければならず、私有財産を保証しなければなりませんでした。

必要に応じて、法定で家臣の弁護することもありました。

第三、保証

封建領主が自分の領地を家臣が使用することを保証し、場合によっては家臣としての義務を果たすことができるように、追加報酬を与えなければなりませんでした。

封建家臣の3つの義務

封建領主にとって家臣は従属はしていますが、栄誉あるものとして扱わなければなりませんでした。

第一、尊重

君主と同様に、封建家臣にも相手を尊重する義務がありました。

家臣は封建領主に栄誉ある奉仕をしていました。

奉仕には、武具の手入れ、お祝い事のお供、宴会での奉仕(献酌侍従など)が含まれています。

第二、評議会

居住地で行われている評議会に、封建領主の召集を受けて参加しなければなりませんでした。

また、封建領主の名のもとに、不自由臣民に対し正義を貫かなければなりませんでした。

第三、支援

家臣が一人であるいは複数人の部下と一緒に、君主の要求に応じて重装騎兵(後の騎士)として馳せ参じなければなりませんでした。

必要に応じて、自分の城を君主の手に委ねることもあります。

君主が捕虜になってしまった時は、身代金の寄付をしなければなりません。

封建契約の儀式

騎士アイケ・フォン・レプガウ(Eike von Repgau)は、1235年に中世最初の法律書『ザクセンシュピーゲル(Sachsenspiegel』を完成させました。

慣習法が一般人にも理解できるように、明確に定義されたルールに置き換えられ、一般的な土地法、そして騎士にとってひじょうに重要な封建法が規定されました。

これによって契約は書面によって集結されなければならず、証人の前で口頭だけの合意だけでは成立しません。

封建契約の中で、一番最初にして最も高貴な美徳の源…、それは…、忠誠心です。

封建契約を結ぶことは双方に大きな影響を与えました。

契約は、厳粛で祝祭的な儀式として行われます。

封建領主は家臣や周辺地域の高官たちを宮廷に招き入れます。客人たちがいる前で、契約儀式が行われました。

君主への忠誠

君主は玉座に座り、家臣になるものに跪くように命じます。

君主

君はこれから無条件で私の家臣になりたいのですか?

家臣

はい、なりたいです。

ここで家臣になるのかならないのは、はっきりと意思表示が行われます。

契約が締結すると、忠誠の約束をします。

家臣

私は、主君でありひじょうに敬虔な伯爵の忠実な家臣となり、忠実で、誠実で、偽ることなく不変であることを約束します。

君主

私は君を、家臣として受け入れよう。

そして契約当事者である二人は、キスをして結びます。

神への忠誠

次に、家臣は神への忠誠を誓います。

聖遺物を手にし、

家臣

私はこの誓によって、家臣は主君である敬虔な伯爵の財産を守り、その権利を維持するために忠実であることを誓います。私は今日この日から、天と地の創造主である神を助けるために、この誓いを守ります。

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